HOME > 会員の方へ > 保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間の伸長について

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平成30年7月豪雨に伴い、愛媛県内の一部地域※に事業場を置く指定自動車整備事業者が交付した保安基準適合証等のうち、その有効期間が平成30年7月7日から平成30年8月5日までのものについて、平成30年8月6日まで伸長します。

※大洲市、西予市野村町、宇和島市吉田町

(四国運輸局ホームページより引用)

 

2018.07.19 四国運輸局プレスリリース

 

 

(事務局注)

大洲市、西予市野村町、宇和島市吉田町の指定事業者様で、保安基準適合証及び保安基準適合標章(以下、適合証等といいます。)有効期間の伸長を希望する場合は、継続検査の申請時に適合証有効期間を伸長する旨を窓口職員にお申し出ください。

適合証の有効期間を伸長することにより、自賠責保険の契約期間が不足する場合は契約を1カ月追加し、適合証に記載した保険期間を訂正しないで証明書の原本を窓口に提示してください。

適合証有効期間の伸長に関するお問い合わせは、下記の電話番号までお問い合わせください。

 

愛媛運輸支局 検査整備保安部門 089‐956‐1561

愛媛県自動車整備振興会 089‐956‐2181