HOME > 会員の方へ > 改元による検査・登録関係業務の取扱いについて

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国土交通省から、改元に伴う検査・登録関係業務の取扱いについて、発表されました。以下に、ザックリとした概要を記載しますが、詳しくはPDFファイルをご確認ください。

 

(((主な取り扱いの概要)))

 

1. 既に交付済みの自動車検査証、検査標章、回送運行許可証、臨時運行許可証等は、以下のように「平成」を「令和」に読み替えます。

従って、元号の変更を理由とした自動車検査証等の再交付は、行なわれません。

 

平成31年 → 令和元年

平成32年 → 令和2年

平成33年 → 令和3年

 

2. 5月1日以後に交付又は返付する自動車検査証等は、全て「令和」で印刷されます。

 

3. 「平成」と印刷されている帳票類の取扱いについて

下記の帳票類で「平成」と印刷されているものは、「平成」を「令和」と訂正して使用してください。この場合、訂正印の捺印が無くても差し支えありません。

 

検査登録手数料納付用紙

重量税納付書

回送運行許可申請書等のOCRシート以外の申請書類

(自動車整備士技能検定申請書、優良自動車整備事業認定申請書、運行管理者資格者証交付申請書等)

委任状

保安基準適合証、限定保安基準適合証及び保安基準適合標章

完成検査終了証、排出ガス検査終了証、出荷検査証等の添付書類

点検整備記録簿、分解整備記録簿及び指定整備記録簿

 

4.OCRシートの取扱いについて

元号が入力事項となっている様式については、5月1日以後は、年月日の欄の冒頭に1を記入すれば、「昭和」が入力され、2を記入すれば、「平成」が入力され、無記入の場合は、「令和」が入力されることとなりますので、ご留意ください。

 

 

詳しくは、↓↓ PDFファイル ↓↓ をご確認ください。

改元による取り扱いについて(国土交通省通達)