HOME > 会員の方へ > 令和2年度第1回 有機溶剤・特定化学物質取扱業務従事者の出張健診

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労働安全衛生法で、事業者は、有機溶剤等を使用する業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れまたは当該業務への配置換えの際およびその後6ヶ月以内ごとに、健康診断を行わなければならないと規定されております。今般、次ページの日程で実施いたしますので、別紙の受診申込書によりお申し込みください。

なお、この健康診断は対象となる物質の増加により、事前申し込み制とさせていただいております。事業場で使用している塗料、シンナー、パテのほか、エアゾール製品などの周辺塗料といった有機溶剤等の成分をご確認の上、申込書にご記入ください。

※ 事前にお申し込みが無いと受診できない場合もありますので、ご留意ください。

 

 

1.出張健診を実施するに当たり、皆さまにご承知いただきたいこと

 

〇 今後の状況によっては、健診を延期または中止とする場合があります。

 

〇 会場内では、必ずマスクを着用してください。

 

〇 会場に入る前に、手洗い、手指の消毒の実施をお願いします。

 

〇 毎朝の体温測定ならびに症状の有無を確認してください。発熱がある方、具合の悪い方は受診できません。

 

〇 開催日前2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方は、集合健診を受診できません。

 

〇 感染拡大している地域や国への訪問歴が14日以内にある方は、集合健診を受診できません。

 

〇 受診者の中から万一感染者がでた場合には、その他の受診者に対して連絡を取り、症状の確認、場合によっては保健所などの公的機関に連絡がとれる体制を確保します。

 

〇 健診日約1週間前に愛媛県総合保健協会から各事業所へ郵送される書類については届き次第開封し、記入が必要なものは必ず記入した状態で健診会場にご持参ください。

 

〇 例年いずれの会場も、健診開始前に多くの方がお見えになり、混み合う傾向があります。今回は感染症予防対策として、受付を制限させていただく場合があります。開始直後の時間帯を避けてお越しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

 

 

2.お問い合わせ先  振興会/指導課  TEL 089‐956‐2181

 

 

3.出張健診で検査する対象物質

トルエン、エチルベンゼン、スチレン、メチルイソブチルケトン、ナフタレン、キシレン

※スチレン検査を受診される方は、法改正により今年度から採血を行います。

 

 

4.個人票、結果報告書等の用紙が無料で準備されます。

 

 

.事業主に課せられている労働基準監督署への受診結果報告を、取り纏めて行っています。労働保険番号がわからない場合は、自社で労働基準監督署へ報告する必要がありますので、労働保険番号のご準備をお願いします。

 

 

6.日時、場所

 

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※ 上記の日程内で受診が難しい方は診療所での定価受診となります。

愛媛県総合保健協会診療所までお問い合わせください。

お問い合わせ先電話番号 : 089‐987‐8202

 

 

7.当日ご持参いただくもの

① 個人票 (お持ちの方は必ずご持参ください。)

② 健診項目チェックシート

③ 作業条件の簡易な調査における問診票(記入済のもの)

④ 施設利用者(記入済のもの)※西条会場申込の方のみ

⑤ 検査料金

⑥ 有機溶剤・特定化学物質健康診断結果報告書(記入・捺印済のもの)

⑦ 事業所ゴム印 (住所、事業所名、代表者名の入ったもの)

⑧ 印鑑(個人事業者の方:代表者の認印、法人事業者の方:社印)

⑨ 労働保険番号(メモしてきてください。)

※⑦~⑨は、提出書類に不備等が無ければ必要無い場合もございます

 

 

8.健診料(●ページの巡回日程で受診される場合)

令和2年7月1日に改正法が施行され、料金形態が変更されました。

 

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9.お申込み

以下の申込書に必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。

振興会会員向け出張健診申込書

 

《ラベルの表示例》

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