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自動車整備士資格取得の基本体系

国土交通大臣の指定した自動車整備士養成施設の所定の課程を修了すると自動車整備士技能検定実技試験の免除等が受けられます。

自動車整備士になるには

全国に約280施設あり、専門学校、高等学校、職業能力開発校がこれにあたります。各養成施設によって、養成できる整備士の課程に違いがありますが、主に次の課程に分かれます。

A 三級自動車整備士養成課程
入学資格は中学卒業以上で、修業年限は1年以上です。

B 二級自動車整備士養成課程
入学資格は高等学校卒業以上で、修業年限は2年以上です。

C 一級自動車整備士養成課程
一級大型及び一級小型自動車整備士の養成課程の入学資格は、二級ガソリン自動車整備士又は二級ジーゼル自動車整備士を取得している者で、修業年限は3年以上です。なお、二級ガソリン自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士の両方取得している者にあっては、修業年限を2年以上とすることができます。

なお、この養成施設の所定の課程を修了しますと、修了した課程に対する実技試験の免除(修了後2年間)と技能検定の受験資格が与えられます。

自動車整備士になるには

全国に約50施設あり、各都道府県自動車整備振興会の自動車整備技術講習所がこれにあたります。この養成施設は、少なくとも養成施設の課程を修了するまでに技能検定の受験資格を有することが必要で、すでに自動車整備工場等に就職されている方が受講され、夜間や休日にも講習を行ったりしています。

A 二級及び三級自動車整備士養成課程の修業年限は6ヶ月です。

B 一級大型及び一級小型自動車整備士の養成課程の入学資格は、二級ガソリン自動車整備士又は二級ジーゼル自動車整備士を取得している者で、修業年限は1年6ヶ月以内です。なお、二級ガソリン自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士の両方取得している者にあっては、修業年限を1年以内とすることができます。

なお、この養成施設の所定の課程を修了しますと、修了した課程に対する実技試験の免除(修了後2年間)となります。

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