不正改造

危険も処罰もまっている、不正改造/不正改造そのものを禁止、不正改造車の走行を禁止

1.灯火類の灯光の色を変更

高速走行する自動車の動きを示す制動灯や方向指示器。決められた灯光の色を替えるということは誤認を与えとても危険です。

注意

クリアレンズを装着する場合には、着色バルブ等を使用して、規定の灯光色にする必要があります。また、後部反射器も反射光の光が赤色であることが必要です。

×

○


基準

■制動灯/赤
■方向指示器/橙
■尾灯/赤

■車幅灯/白または橙※
■後退灯/白
■後部反射器/赤


※平成17年12月31日以前に製作された車輌は淡黄も可

ページトップへ戻る

2.運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム貼付け

運転者の視界を妨げる濃い色の着色フィルム。運転席及び助手席の窓ガラスに貼ると状況確認が困難になりとても危険です。

注意

透明なフィルムであっても、経年劣化・損傷やガラスとの組み合わせによって基準外となることがあります。

×

○


基準

着色フィルムを貼り付けた状態での可視光線透過率70%未満のものは不可。


ページトップへ戻る

3.タイヤおよびホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し

高速で回転する突出したタイヤやホイールは、歩行者に危害を及ぼしやすく、車体やブレーキ機溝への干渉により事故や故障の原因にもなります。

基準

タイヤなどの回転部分が車体から突出しないこと。


イメージ


ページトップへ戻る

4.基準外のウイングの取り付け

基準には不適合となるリヤウイングの取り付けは、他の交通の安全を妨げるおそれがあります。

基準

側方への翼形状を有していないこと。
確実に取り付けられていること。
鋭い突起がないこと。
その付近の最外側、最後端とならないこと。など。


イメージ


ページトップへ戻る