新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令された7都府県に使用の本拠を置く車両のうち、有効期間満了日が4月8日~5月31日までのものは、6月1日まで伸長されます。
2月28日に発表された通達で4月30日まで伸長された車も含みますが、元々、4月1日から4月7日までの有効期間のものは、対象外となります。
外部リンク:国土交通省 報道発表資料 報道発表資料(PDF)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令された7都府県に使用の本拠を置く車両のうち、有効期間満了日が4月8日~5月31日までのものは、6月1日まで伸長されます。
2月28日に発表された通達で4月30日まで伸長された車も含みますが、元々、4月1日から4月7日までの有効期間のものは、対象外となります。
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