新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長されます。
2月28日に発表された通達で有効期間を4月30日まで伸長された車も含みますが、元々、4月1日から4月16日までの有効期間のものは、対象外となります。
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長されます。
2月28日に発表された通達で有効期間を4月30日まで伸長された車も含みますが、元々、4月1日から4月16日までの有効期間のものは、対象外となります。