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ハイブリッド車、電気自動車等の対地電圧50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務を行う場合は、労働安全衛生法の規程により「安全衛生特別教育」の受講が義務付けされております。下記日程にて講習を実施(予定)しますので、必要事項をご記入のうえ、教育課までFAXにてお申込みください。尚、振興会事業の為、お申込みは振興会会員様のみとなります。

 

電気自動車等の整備の業務に係る特別教育講習開催のご案内2025