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令和6年2月9日に実施しました『令和5年度第2回自動車検査員教習 修了試問』の結果が、四国運輸局より発表されました。

修了者の方の‛‛受講者番号’’が、公開されております。

 

(リンク先:四国運輸局)

 【自動車】令和5年度第2回自動車検査員教習修了者の発表について

 

修了された皆さん、おめでとうございます!

修了証書は、愛媛運輸支局検査整備保安部門でお受け取りください。

(代理の方でも結構です。)

 

お問い合わせ先

愛媛運輸支局 検査整備保安部門

電話:089‐956‐1561

えひめ自動車整備情報2023年11月号(41ページ~)及び12月号(56ページ)でご案内しました通り、高圧ガスの燃料装置等に係る取り扱いが変更されました。主な改正点を以下に挙げますので、ご確認くださいますようよろしくお願いいたします。

 

(1) ガス容器等再試験の取扱要領について

圧縮水素ガス(CHG)、圧縮天然ガス(CNG)または液化天然ガス(LNG)を燃料とする自動車は、燃料装置等の取り扱いが、高圧ガス保安法と道路運送車両法の二法令により規制されていましたが、道路運送車両法に一元化されました。これにより、ガス容器等再試験の取り扱いが変更されます。

なお、液化石油ガス(LPG)を燃料とする自動車の容器再検査については従来どおりの取り扱いとなります。

 

① 持ち込み検査の場合

従来は、充填口付近に貼付された容器再検査合格証票により「再検査有効期限」を確認していましたが、今後の容器等再試験では、容器再検査合格証票の貼替は行われないため、容器検査所又は自動車特定整備事業者等(容器等再試験を実施可能な事業者)が発行した様式16「ガス容器等再試験結果証明書」を提出する必要があります。

 

② 指定整備(保安基準適合証の交付)の場合

「審査事務規程」及び「指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車等のガス容器等再試験の取扱要領」により、指定工場で容器等再試験を実施する必要があります。自動車検査員は、容器検査所が発行した様式16「ガス容器等再試験結果証明書」で保安基準適合証に証明することができませんので、ご留意ください。

 

(別紙)指定自動車整備事業者等が行う燃料電池自動車等のガス容器等再試験の取扱要領について

 

 

(2) 点検基準の改正について

該当する車両については点検項目が追加されましたので、現行の点検整備記録簿に点検項目を追加していただく必要があります。追加の方法は、次のいずれかの対応をお願いします。

 

《対象車》

圧縮水素ガス(CHG)、圧縮天然ガス(CNG)、液化天然ガス(LNG)または液化石油ガス(LPG)を燃料とする自動車。《大型トレーラ(別表4)を除く。》

 

① 現行の記録簿の備考欄等に、以下の項目を書き足して交付する。

【別表3】

高圧ガスを燃料とする燃料装置等

(3か月ごと)

○ ガス・ボンベ、ガス・ボンベ附属品の損傷 ※1

※1 CNG、LNGまたはCHGを燃料とする自動車に限り、その中でも特殊自動車及び検査対象外軽自動車を除きます。

 

【別表5、別表5の2、別表6、別表7】

高圧ガス(燃料)廻り点検

(別表5、5の2:6か月ごと/別表6、7:1年毎)

○ パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷 ※1

○ ガス・ボンベ、ガス・ボンベ附属品の損傷 ※2

 

(別表5、5の2:12か月ごと/別表6、7:2年毎)

○ ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷 ※1

※1 LPGを燃料とする自動車も実施

※2 CNG、LNGまたはCHGを燃料とする自動車に限り、その中でも大型特殊自動車及び検査対象外軽自動車を除きます。

 

② 現行の記録簿に加え、別紙に記入したものを添付して交付する。

別紙の上半分を依頼者に交付、下半分を事業場控えとして、現状の記録簿にホッチキス止め等をして交付、保存してください。

別紙の記録簿は、以下からダウンロードしてご利用ください。

特定整備記録簿 【別紙】

 

 

振興会が販売する点検整備記録簿は、在庫が無くなり次第改訂して参ります。しばらくの間お手数をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

 

この件についてのお問い合わせは...

 

振興会/指導課まで TEL:089‐956‐2181

令和5年度第2回 自動車検査員教習を下記の通り実施することとなりましたので、お知らせいたします。詳しくは、それぞれのリンク先からPDFファイルをご確認ください。

 

 

自動車検査員教習の募集要綱【令和05年度第2回/WEB版】

 

 

↓↓自動車検査員教習受講申込書及び記入例はこちら↓↓

 

 

自動車検査員教習受講申込書及び記入例/2021.01~

令和5年10月23日(月)から、整備主任者法令研修が始まります。

昨年度まで感染症対策を講じながら開催していましたが、今年度はコロナ禍前と同様に、整備主任者として、選任されている方全員が受講対象となります。

 

 

【注意事項】

◎ 自動車検査員教習を受講する際には、整備主任者に選任していなくても受講していただく必要があります。

○ 自動車検査員と整備主任者を“兼務”している方は、自動車検査員研修を受講すると整備主任者法令研修の受講が免除されます。

 

 

1. 日程及び場所  ← PDFファイル

 

↓↓ 画像をクリックすると、拡大表示されます。 ↓↓

 

● 南予地区の会場は、「道の駅 みなとオアシスうわじま きさいや広場」になりました。自動車検査員研修と会場が異なりますので、ご留意ください。

● 駐車場の都合上、対象地区を分けて研修を実施いたします。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

● 同一事業場に複数の整備主任者を選任している場合は、この限りではありません。

 

ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

 

 

2.研修の内容

自動車整備事業に関する法令及び通達

その他整備主任者として必要な事項。

 

3.講師

愛媛運輸支局 検査整備保安部門 職員

 

4.費用及び使用する研修資料

●研修会開催費:1名 1,100円(税込)

●使用する研修資料

法令研修教材

① 令和5年度版 全国教材(リンク先:国土交通省)

資料代:1,100円(税込)

 

② 令和5年度版 地域教材(リンク先:四国運輸局)

資料代:1,100円(税込)

 

5.その他

(1)筆記用具をご持参ください。

(2)出席名簿に認証番号の記入が必要になりますので、ご準備をおねがいします。

(3)正当な理由により出席できない場合は、事前に愛媛運輸支局までご連絡ください。

愛媛運輸支局 検査整備保安部門

(TEL:089‐956‐1561)

(4)各会場共に駐車できる台数が限られていますので、お車の乗り合わせ等ご協力をお願いいたします。また、各会場のルールを守って駐車してください。

令和5年9月25日(月)から、自動車検査員研修が始まります。

昨年度まで感染症対策を講じながら開催していましたが、今年度はコロナ禍前と同様に、自動車検査員として、選任されている方全員が受講対象となります。

 

1.日程及び場所 ← PDFファイル

 

↓↓ 画像をクリックすると、拡大表示します。↓↓

 

 

● 中予会場の開始時刻にご留意ください。

● 南予地区の会場は、「愛南町御荘文化センター」になりましました。

● 駐車場の都合上、対象地区を分けて研修を実施いたします。ただし、同一事業場に複数の検査員を選任している場合は、この限りではありません。

 

ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

 

 

2.研修内容

自動車検査業務に関連する法令及び通達

その他自動車検査員に必要な事項等

 

3.講師

愛媛運輸支局 陸運技術専門官

 

4.費用及び使用する研修資料 

(1)研修開催費  1名 1,100円(税込)

(2)自動車検査員研修資料(令和5年度版) (リンク先:四国運輸局)

定価 2,200円(税込)

(3)自動車検査員必携(四国運輸局監修 四国自動車整備振興会連合会編集)

 

5.その他

(1)自動車検査員と整備主任者を“兼務”している方が本研修を受講した場合は、今年度の整備主任者法令研修に出席したこととみなされます。

(2)筆記用具及び指定番号のメモをご持参ください。

(3)正当な理由により出席できない場合は、事前に愛媛運輸支局までご連絡ください。

愛媛運輸支局 検査整備保安部門

(TEL:089‐956‐1561)

 

 

令和5年度後期の講習会を11月中旬開講(予定)致します。つきましては、受付を下記の期間で行いますのでご案内を確認していただき、必要書類を期日までに振興会教育課までご提出ください。

受付期間

令和5年9月11日(月)〜9月22日(金)

案内、必要書類等

自動車整備士講習会開催のご案内

受験資格表

受講申込書

受講申込書記入例

整備作業実務経験証明書

継続検査を受ける際に必要な自動車税の納税状況について、電子メールによって確認が可能なシステムができていました。

継続検査を受けるための事前確認に、是非ご活用ください。

ただし、対象となる車は愛媛ナンバーのみで、軽自動車は除きます。

詳しくは、以下のリンク先からご確認ください。

 

愛媛県庁/納税情報提供システム(自動車税種別割)の導入について (pref.ehime.jp)

 

 

試しに事務局でOSS申請のありました車両を照会してみましたら、リンク先に書いてあるとおり1~2分ほどで返信がありました。

ハイブリッド車、電気自動車等の対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務を行う場合は、労働安全衛生法の規定により「安全衛生特別教育」の受講が義務付けされております。この講習では、低圧の電気装置・安全作業用具に関する基礎知識と自動車の整備作業の方法について学びます。講習修了後には、簡単なテストを行い修了者には労働安全衛生法で定める「電気自動車等の整備の業務に係る特別教育」の修了証書を発行致します。

 

日時、申込書はこちらからご確認ください。

低圧電気取扱い業務に関する特別教育講習開催のご案内

 

会員の皆様には既にご案内のとおり、令和5年7月3日から、検査標章(車検ステッカー)を貼る位置が変わりました。

 

国土交通省チラシ(自動車ユーザーの皆さまへ)

 

「国土交通省が作成したチラシの内容を簡潔にまとめた、説明ツールを作成して欲しい。」という理事会からの要請により、以下のような説明用ツールを作成しました。事業場で検査標章を貼るパターンと、車検証に同封して検査標章を送付するパターンの2パターン用意しましたので、継続検査等で検査標章の交付を受けた場合は、状況に応じてご活用ください。

 

事業場で検査標章を貼った場合は、、、

↓↓

説明ツール(貼りました)

 

 

車検証に同封して検査標章を送付する場合は、、、

↓↓

説明ツール(貼ってください)

 

なお、点検ステッカーと保安基準適合標章の貼布位置は変更ありませんので、ご留意ください。

(先日、保安基準適合標章を運転席側に貼っていた車を見かけました。。。)

愛媛運輸支局から、令和5年7月から令和5年9月に開催される標記の学科講習及び試問の日程が公表されましたので、お知らせします。

 

 

《注意事項》

〇 申請先は、愛媛運輸支局 検査整備保安部門(4番窓口)です。振興会では受付できませんので、ご留意ください。

 

〇 申請は、愛媛運輸支局に直接持参するか、愛媛運輸支局 検査整備保安部門宛てに郵送してください。

 

〇 振興会では、定員の空き状況など受付に関するお問い合わせには、対応いたしかねます。

 

 

(リンク先:四国運輸局)

整備主任者等資格取得講習

 

令和5年度 講習【学科・試問】の開催案内(令和5年7月~令和5年9月)

 

申請書/受講票

 

 

講習のテキストが必要な場合は、講習受講日の1週間前までに振興会6番窓口でご注文ください。(税込352円)