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新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長されます。

2月28日に発表された通達で有効期間を4月30日まで伸長された車も含みますが、元々、4月1日から4月16日までの有効期間のものは、対象外となります。

 

国土交通省 報道発表資料(外部リンク)

国土交通省 報道発表資料 (PDF)

四国の各運輸支局 公示 (PDF)

参考1. フローチャート

参考2. Q&A

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令された7都府県に使用の本拠を置く車両のうち、有効期間満了日が4月8日~5月31日までのものは、6月1日まで伸長されます。

2月28日に発表された通達で4月30日まで伸長された車も含みますが、元々、4月1日から4月7日までの有効期間のものは、対象外となります。

 

外部リンク:国土交通省 報道発表資料 報道発表資料(PDF)

 

国土交通省ホームページ内に、「自動車特定整備事業について」のページが公開されました。

制度の概要のほか、電子制御装置整備の認証を受けるために必要な『整備用スキャンツールの』情報などが公開されておりますので、ご一読ください。

 

国土交通省「自動車特定整備事業について」

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html

 

一般社団法人日本自動車機械器具工業会/整備用スキャンツールリスト

http://www.jamta.com/scan-tool-list

 

 

今日から『特定整備』制度が開始され、「自動車分解整備事業の認証」は「自動車特定整備事業の認証」と呼び方が変わります。

四国運輸局長から『自動車特定整備事業の認証関係業務の取り扱いについて』通達が交付されましたので、お知らせいたします。今後の認証関係のお届けはこの通達により取り扱うこととなり、届出の様式が変更されます。

なお、暫くの間は旧様式も使用できます。

 

 

↓↓ 四国運輸局長通達(別添)自動車特定整備事業認証関係業務処理要領

(別添)自動車特定整備事業認証関係業務処理要領

 

 

↓↓ (別表)自動車特定整備事業の認証に関する手続き一覧表

お届けの種類によって、必要な様式や添付書類が指定されています。

(別表)自動車特定整備事業の認証に関する手続き一覧表

 

 

↓↓ 各種様式

第1号様式 自動車特定整備事業の認証新規申請書

第2号様式 自動車特定整備事業の認証の変更届出・申請書

第3号様式 自動車特定整備事業の廃止届出書

第4号様式 整備主任者選任・変更の届出書

第5号様式 役員の変更届出書

第6号様式 認証書再交付申請書

 

↓ 『電子制御装置整備』を追加した場合の認証書は、このような形になります。ご参考まで。

第9号様式 認証書

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国土交通省から、自動車検査証の有効期間の伸長が発表されました。

 

外部リンク:国土交通省 報道発表資料 報道発表資料(PDF)

 

以下に具体例を表示しますので、別紙と併せてご確認ください。

 

 

((( 措置の概要 )))

 

◎自動車検査証の有効期間が令和2年(平成32年)2月28日から3月31日までの全ての自動車は(軽自動車も二輪車も)、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。

 

《例》

検査証の有効期間満了日が令和(平成32年)3月15日までの自動車は、令和2年4月30日まで有効とみなされ、3月16日以降も運行することができます。

 

 

自家用乗用車の例

 

《例1‐①》

令和2年4月30日まで有効期間が伸長された車を4月10日に申請する(有効期間を更新する)場合、申請した日から2年間の有効期間となり、更新された検査証の有効期間満了日は令和4年4月9日となります。

 

 

《例1‐②》

令和2年4月30日まで有効期間が伸長された車を4月10日に申請する(有効期間を更新する)場合、有効期間が満了する日(4月30日)から1ヶ月以内に申請したことから、有効期間が満了した日の翌日から2年間の有効期間となり、更新された検査証の有効期間満了日は令和4年4月30日となります。

 

この場合は、運輸支局(または軽自動車検査協会)の窓口で、有効期間を伸長する旨の申告が必要です。申告が無い場合は、例1‐①の有効期間となります。

 

 

《例2》

令和2年4月30日まで有効期間が伸長された車を3月17日に申請する(有効期間を更新する)場合、有効期間が満了する日(4月30日)から1ヶ月を超える前の日に申請したことから、申請した日から2年間の有効期間となり、更新された検査証の有効期間満了日は令和4年3月16日となります。

 

 

《例3》

元の有効期間が令和2年3月27日までの車を3月17日に申請する(元の有効期間内に更新する)場合、元の有効期間が満了する日(3月27日)から1ヶ月以内に申請したことから、元の有効期間が満了した日の翌日から2年間の有効期間となり、更新された検査証の有効期間満了日は令和4年3月27日となります。

 

(注)

何れの場合も、更新された検査証の有効期間を完全に重複する自賠責保険が必要となりますので、保険期間にご留意ください。

 

(参考)

検査証の有効期間の読み替えイメージ

国土交通省資料

 

労働安全衛生法で、事業者は、有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れまたは当該業務への配置換えの際およびその後6ヶ月以内ごとに、健康診断を行わなければならないと規定されております。今般、次ページの日程で実施いたしますので、別紙の有機溶剤健康診断受診申込書によりお申し込みください。

なお、この健康診断は対象となる物質の増加により、事前申し込み制とさせていただいております。事業場で使用している塗料、シンナー、パテのほか、エアゾール製品などの周辺塗料といった有機溶剤等の成分をご確認の上、申込書にご記入ください。

 

※ 事前にお申し込みが無いと受診できない場合もありますので、ご留意ください。

 

《ラベルの表示例》

画像をクリックすると拡大表示されます。

 

 

1.日時、場所

画像をクリックすると拡大表示されます。

※ 上記の日程内で受診が難しい方は、診療所での定価受診となります。

愛媛県総合保健協会診療所までお問い合わせください。

お問い合わせ先電話番号 : 089‐987‐8202

 

 

2.出張健診で検査する対象物質

トルエン、エチルベンゼン、スチレン、メチルイソブチルケトン、ナフタレン、キシレン

 

 

3.健診料

画像をクリックすると拡大表示されます。

注1. 愛媛県総合保健協会・診療所で受診される場合は、検査項目ごとに料金単価が異なりますので、詳細は診療所までお問い合わせください。

 

お問い合わせ先電話番号 : 089‐987‐8202

 

注2. 振興会会員の皆様には、受診者1名当たり3,000円の補助があります。補助額を差し引いた金額を、健診会場でお支払いください。

 

注3. 事業場独自に標記健診を受診した場合も補助対象となります。領収証及び診察の明細表を振興会・総務課までお届けください。

 

振興会FAX番号 : 089‐956‐2188

 

4.個人票、結果報告書等の用紙が無料で準備され、後日郵送されます。

 

開封して、中身のご確認をお願いします。

 

 

5.事業主に課せられている労働基準監督署への受診結果報告を、取り纏めて行っています。健診当日に労働保険番号が分からない場合は、自社で労働基準監督署へ報告する必要がありますので、労働保険番号のご準備をお願いします。

 

 

※ 健診会場が油や泥で汚れる場合がありますので、作業靴は履き替えてお越しください。

 

 

※ 持参するもの 

① 個人票(お持ちの方は必ずご持参ください。)

② 事業所ゴム印 (住所、事業所名、代表者名の入ったもの)

③ 印鑑(個人事業者の方:代表者の認印、法人事業者の方:社印)

捺印のないものは受診後郵送されますので、捺印して返送していただく必要があります。

④ 労働保険番号(メモしてきてください。)

 

↓↓ 申込書はコチラ(印刷してご利用ください) ↓↓

振興会会員向け出張健診申込書

 

10月30日から、『令和元年度 整備主任者法令研修』が始まります。

今年度から、愛媛運輸支局長から郵便での通知はありませんので、お忘れのないようにご留意ください。

 

 

↓↓開催スケジュール等は、コチラからご確認ください↓↓

 

↓↓上の画像のPDFファイルです↓↓

2019(令和元)年度 整備主任者法令研修

 

4月10日投稿の記事に改元による検査・登録関係業務の取扱いについてご案内しましたが、保安基準適合証等の記載例が届きましたのでご紹介いたします。

5月1日以降に保安基準適合証等を交付する際には、以下のPDFファイルを参考に記載してください。

 

参考1 保安基準適合証等の運用例

 

参考2 保安基準適合標章例(令和版)

国土交通省から、改元に伴う検査・登録関係業務の取扱いについて、発表されました。以下に、ザックリとした概要を記載しますが、詳しくはPDFファイルをご確認ください。

 

(((主な取り扱いの概要)))

 

1. 既に交付済みの自動車検査証、検査標章、回送運行許可証、臨時運行許可証等は、以下のように「平成」を「令和」に読み替えます。

従って、元号の変更を理由とした自動車検査証等の再交付は、行なわれません。

 

平成31年 → 令和元年

平成32年 → 令和2年

平成33年 → 令和3年

 

2. 5月1日以後に交付又は返付する自動車検査証等は、全て「令和」で印刷されます。

 

3. 「平成」と印刷されている帳票類の取扱いについて

下記の帳票類で「平成」と印刷されているものは、「平成」を「令和」と訂正して使用してください。この場合、訂正印の捺印が無くても差し支えありません。

 

検査登録手数料納付用紙

重量税納付書

回送運行許可申請書等のOCRシート以外の申請書類

(自動車整備士技能検定申請書、優良自動車整備事業認定申請書、運行管理者資格者証交付申請書等)

委任状

保安基準適合証、限定保安基準適合証及び保安基準適合標章

完成検査終了証、排出ガス検査終了証、出荷検査証等の添付書類

点検整備記録簿、分解整備記録簿及び指定整備記録簿

 

4.OCRシートの取扱いについて

元号が入力事項となっている様式については、5月1日以後は、年月日の欄の冒頭に1を記入すれば、「昭和」が入力され、2を記入すれば、「平成」が入力され、無記入の場合は、「令和」が入力されることとなりますので、ご留意ください。

 

 

詳しくは、↓↓ PDFファイル ↓↓ をご確認ください。

改元による取り扱いについて(国土交通省通達)

2月15日に実施しました『平成30年度第2回自動車検査員教習 修了試問』の結果が、四国運輸局より発表されました。

 

修了者の方の受講者番号”が、公開されております。

 

平成30年度第2回自動車検査員教習修了者の発表について(外部リンク:四国運輸局)

 

 

修了された皆さん、おめでとうございます!

3月20日(水)13時30分から修了証書交付式を開催しますので、修了者の方はご出席いただきますよう、お願いいたします。