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平成30年7月豪雨の被害に伴い、愛媛県の一部地域に使用の本拠を有する自動車の自動車検査証の有効期間及び同地域に事業場を置く指定自動車整備事業者が交付した保安基準適合証等の有効期間を再伸長します。(四国運輸局ホームページより引用)

 

2018.08.01 四国運輸局プレスリリース

 

 

 

(事務局注)

【検査証有効期間の伸長について】

該当する地域の車両で、有効期間の伸長を希望する場合は、継続検査の申請時に有効期間の伸長をするかしないかを窓口職員にお申し出ください。

 

 

【保安基準適合証等の有効期間の伸長について】

該当する地域の指定事業者様で、保安基準適合証及び保安基準適合標章(以下、適合証等といいます。)有効期間の伸長を希望する場合は、継続検査の申請時に適合証等の有効期間を伸長する旨を窓口職員にお申し出ください。

適合証等の有効期間を伸長することにより自賠責保険の契約期間が不足する場合は、必要な保険期間の契約を追加し、適合証等に記載した保険期間を訂正しないで、証明書の原本を窓口に提示してください。

 

 

(お問い合わせ先)

愛媛運輸支局 検査整備保安部門 089‐956‐1561

軽自動車検査協会コールセンター 050‐3816‐3124

愛媛県自動車整備振興会 089‐956‐2181

平成30年7月豪雨に伴い、愛媛県内の一部地域※に事業場を置く指定自動車整備事業者が交付した保安基準適合証等のうち、その有効期間が平成30年7月7日から平成30年8月5日までのものについて、平成30年8月6日まで伸長します。

※大洲市、西予市野村町、宇和島市吉田町

(四国運輸局ホームページより引用)

 

2018.07.19 四国運輸局プレスリリース

 

 

(事務局注)

大洲市、西予市野村町、宇和島市吉田町の指定事業者様で、保安基準適合証及び保安基準適合標章(以下、適合証等といいます。)有効期間の伸長を希望する場合は、継続検査の申請時に適合証有効期間を伸長する旨を窓口職員にお申し出ください。

適合証の有効期間を伸長することにより、自賠責保険の契約期間が不足する場合は契約を1カ月追加し、適合証に記載した保険期間を訂正しないで証明書の原本を窓口に提示してください。

適合証有効期間の伸長に関するお問い合わせは、下記の電話番号までお問い合わせください。

 

愛媛運輸支局 検査整備保安部門 089‐956‐1561

愛媛県自動車整備振興会 089‐956‐2181

平成30年7月豪雨の被害に伴い、愛媛県の一部地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が平成30年7月7日から同年8月5日までの車両について、平成30年8月6日まで自動車検査証の有効期間を再伸長します。(四国運輸局ホームページより引用)

 

2018.07.18 四国運輸局プレスリリース

 

 

(事務局注)

7月9日に発表された大洲市、西予市野村町に加え、宇和島市吉田町が追加されました。

該当する地域の車両で、有効期間の伸長を希望する場合は、継続検査の申請時に有効期間の伸長をするかしないかを窓口職員にお申し出ください。

なお、有効期間の伸長に関するお問い合わせは、下記の電話番号までお問い合わせください。

 

愛媛運輸支局 検査整備保安部門 089‐956‐1561

軽自動車検査協会コールセンター 050‐3816‐3124

愛媛県自動車整備振興会 089‐956‐2181

平成30年台風第7号及び前線等による大雨の被害に伴い、愛媛県の一部地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が平成30年7月7日から7月22日までの車両について平成30年7月23日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。(四国運輸局ホームページより引用)

 

四国運輸局プレスリリース

 

 

(事務局注)

該当する地域の車両で、有効期間の伸長を希望する場合は、継続検査の申請時に有効期間の伸長をするかしないかを窓口職員にお申し出ください。

なお、有効期間の伸長に関するお問い合わせは、下記の電話番号までお問い合わせください。

 

愛媛運輸支局 検査整備保安部門 089‐956‐1561

軽自動車検査協会コールセンター 050‐3816‐3124

愛媛県自動車整備振興会 089‐956‐2181

2月9日に実施しました『平成29年度第2回 自動車検査員教習 修了試問』の結果が、四国運輸局より発表されました。

修了者の方の“受講者番号”が、公開されております。

 

平成29年度第2回自動車検査員教習修了者の発表について

(外部リンク:四国運輸局)

 

修了された皆さん、おめでとうございます!

3月19日(月)13時30分から修了証書交付式を開催しますので、修了者の方はご出席いただきますよう、お願いいたします。

H28年度第2回自動車整備技能登録試験実施の受付を

平成29年1月23日(月)〜1月29日(金)まで実施いたします。

 

↓↓詳しくはこちら↓↓

H28年度第2回自動車整備技能登録試験実施のご案内

整備作業実務経験証明書

登録試験受験申請書記載例(二級)

登録試験受験申請書記載例(三級)

 

 

昨年4月に回送運行許可の基準に「分解整備を業とする者」が追加されましたが、厳しい基準であったことから、本会から国や日整連に対し、許可基準の緩和を要望して参りました。

今般、国土交通省において事務処理要領が改正され、それに伴い四国運輸局長より取扱要領の改正が公示されました。改正の概要は以下の通りですが、取り扱いの詳細は、四国運輸局ホームページをご確認ください。

 

(((主な改正の概要)))

 

①許可要件の緩和

「直近6ヶ月における月平均20台(6か月間で120台)以上の車検台数」が試行的に撤廃され、「直近1年間における臨時運行許可(いわゆる“臨番”)による車検のための運行実績7回以上」のみが許可要件となりました。

ただし、臨番を使用した車両を特定するため、臨時運行許可証の写し等の確認及び車検のために自ら分解整備を行った車両であることを証するため、当該車両の分解整備記録簿等の確認が必要となります。

 

平成29年11月末日までに回送運行許可を受けた場合、許可の有効期間は、許可日から平成29年11月末日(試行期間)までとなります。

 

平成29年11月末日までを試行期間とし、許可基準や運用面の検証を行った上で、平成29年12月以降に新たな許可基準の施行を行います。

 

②臨時運行許可の台数要件

車検のために車積載車で支局等へ車両の持ち込みを行った場合または陸送事業者へ依頼し支局等へ車両を持ち込んだ場合には、臨番の使用実績1回とみなされます。

 

③協業組合・協同組合の回送運行許可

協業組合の組合員工場にあっては、車検時に自ら分解整備を実施することができません。また、協同組合の組合員工場にあっては、組合の安定的な維持のために、車検を協同組合に依頼していることにより、自ら分解整備を実施することができません。

このため許可基準を満たしておらず、回送運行の許可を受けることができませんでしたが、今回の緩和により、組合員工場であっても臨番実績を満たす場合には、回送運行の許可を受けることができます。

組合員工場の臨番実績を合算した場合に(単独で回送運行の許可を受けた組合員を除きます。)臨番実績を満たす場合には、組合が回送運行の許可を受けることができます。

 

参考 国土交通省資料

労働安全衛生法で、事業者は有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れた場合と配置替えをした場合は、6ヶ月以内ごとに健康診断を行わなければならないと規定されております。

例年、当会と愛媛県自動車車体整備協同組合が合同で表記健康診断を実施してまいりましたが、労働安全衛生法関係法令等の改正により、健康診断の対象となる物質が追加されました。この改正に伴い、事業場で使用している塗料やシンナーといった有機溶剤等の成分をご確認の上、事前に受診のお申込みをしていただくことになりました。

8月に実施予定の健康診断を受診される方は、以下の受診申込書に必要事項をご記入の上、平成28年7月15日(金)までに振興会・指導課までお申し込みください。

 

有機溶剤健康診断受診申込書

 

また、健診当日に会場で『特定化学物質等健康診断個人票(様式第2号)』を記載していただく必要がりますので、記載事項の一部について予めご確認ください。

 

特定化学物質等健康診断個人票(様式第2号 裏)

 

 

健診日が決まりましたらホームページに公開し、情報誌7月号に掲載します。

平成27年7月発刊の技術相談窓口名簿【ダイハツ】の番号が変更になりました。

お間違えの無いようご注意ください。

 

変更後の番号はこちらです

     ↓↓↓

相談窓口【ダイハツ】

スキャンツール導入に係る補助事業の『二次公募』が始まりました。

 

↓↓ 国土交通省報道発表資料 ↓↓

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000120.html

 

二次公募チラシ.jpg

 

↓↓ パシフィックコンサルタンツ㈱ 公募要領等 ↓↓

http://www.pacific-hojo.jp/scan/2jikoubo.html