令和元年度第2回 自動車検査員教習を、下記の通り実施することとなりましたので、お知らせします。
↓↓自動車検査員教習受講申込書及び記入例はこちら↓↓
↓↓同時に振興会職員による自動車検査員教習事前勉強会を下記要綱にて実施します。↓↓
《注意事項》
・過去2年間に教習を受講し試問を受験していない方、または試問に不合格となった方は、1度だけ試問のみの受験が可能です。
・試問のみ受験する方も、申込受付期間に受講申込書の提出が必要です。
令和元年度第2回 自動車検査員教習を、下記の通り実施することとなりましたので、お知らせします。
↓↓自動車検査員教習受講申込書及び記入例はこちら↓↓
↓↓同時に振興会職員による自動車検査員教習事前勉強会を下記要綱にて実施します。↓↓
《注意事項》
・過去2年間に教習を受講し試問を受験していない方、または試問に不合格となった方は、1度だけ試問のみの受験が可能です。
・試問のみ受験する方も、申込受付期間に受講申込書の提出が必要です。
令和元年5月7日から開始されていました軽自動車の継続検査OSSは、申請代理人となる日本自動車整備振興会連合会(日整連)の準備が遅れ、令和2年1月6日から運用を開始することとなりました。運用を開始するに当たり、以下のとおり二部構成で説明会を開催することといたしましたので、取り組みを検討する方は参加申込書に必要事項をご記入の上、振興会/指導課までFAXでお申し込みください。
1.開催日時 令和元年11月28日(木)
第1部 10:30~12:00
第2部 13:30~14:30
2.会場 振興会/会議室
3.説明概要
《第1部》
① 継続検査OSSとは
② 電子保安基準適合証システムについて
③ 申請システムについて
④ その他
⑤ 質疑応答
(登録車のOSSを実施している事業者様は、第1部に参加する必要はありません。)
《第2部》
① 軽自動車OSSの運用について
② その他
③ 質疑応答
4.申込締切 令和元年11月22日(金)
参加ご希望の方は、以下のPDFファイルにご記入の上、振興会までFAXでお申込みください。
9月15日に実施しました『令和元年度第1回自動車検査員教習 修了試問』の結果が、四国運輸局より発表されました。
修了者の方の“受講者番号”が、公開されております。
令和元年度第1回自動車検査員教習修了者の発表について(外部リンク:四国運輸局)
修了された皆さん、おめでとうございます!
10月25日(金)10:00から修了証書交付式を開催しますので、修了者の方はご出席いただきますよう、お願いいたします。
令和元年度「スキャンツール活用事業場」認定制度の【基本・応用】研修を開催いたします。
この制度は汎用スキャンツールを活用して、整備作業・診断作業の効率化を図るとともに、自動車の電子制御装置の機能診断が実施できる整備事業場を認定することにより、ユーザーの信頼を獲得することを目的とした制度となっております。
この制度を生かして、お客様に対して自社の整備技術のアピールを行い、お客様に見える資料を提示する事により、自社の収益確保並びにお客様の信頼アップにつなげていただければと思います。
是非、沢山の方のお申込みをお待ちしております。
基本研修
三級自動車整備士以上で、主にスキャンツール未経験者の方が対象となります。
基本研修は日整連に認定された機関で受講された方は免除にできる場合がございます。
また、免除される場合を除き基本研修を修了しなければ応用研修を受講することができません。
開催日、申込書等↓↓↓
応用研修
基本研修修了者又は、日整連に認定された機関で基本研修と同等以上の研修を受講された方が対象となります。
開催日、申込書等↓↓↓
※基本研修・応用研修共にお申込み人数よっては別の支部と合同開催もしくは中止となりますのでご了承ください。
10月30日から、『令和元年度 整備主任者法令研修』が始まります。
今年度から、愛媛運輸支局長から郵便での通知はありませんので、お忘れのないようにご留意ください。
↓↓開催スケジュール等は、コチラからご確認ください↓↓
↓↓上の画像のPDFファイルです↓↓
平成31年度後期の整備士講習会を11月中旬開講(予定)致します。つきましては、受付を下記のとおり行いますので期日までに、申込書に必要事項を記入のうえ振興会教育課までお申込み下さい。
受付期間
令和1年9月2日(月)〜9月13日(金)
詳しい内容、申込書等はこちら
↓↓↓↓
令和元年度第1回 自動車検査員教習を、下記の通り実施することとなりましたので、お知らせします。
↓↓自動車検査員教習受講申込書及び記入例はこちら↓↓
同時に振興会職員による自動車検査員教習事前勉強会を下記要綱にて実施します。
自動車検査員教習に係る事前勉強会募集要項【令和元年度第1回】
《注意事項》
・過去2年間に教習を受講し試問を受験していない方、または試問に不合格となった方は、1度だけ試問のみの受験が可能です。
・試問のみ受験する方も、申込受付期間に受講申込書の提出が必要です。
4月10日投稿の記事に改元による検査・登録関係業務の取扱いについてご案内しましたが、保安基準適合証等の記載例が届きましたのでご紹介いたします。
5月1日以降に保安基準適合証等を交付する際には、以下のPDFファイルを参考に記載してください。