東日本大震災により、課税台帳・データが滅失・破損等し、軽自動車税の納税証明書の交付ができない市町村が発生していることから、継続検査における自動車検査証の返付について、下記のとおり取り扱うことになりました。
軽自動車税納税証明書の交付ができない場合の取扱いについて.pdf
納税証明書の提示ができない場合には、「軽自動車税の納付の有無の確認ができない旨の証明書」の提示をもって、自動車検査証の返付を受けることができます。
上記の証明書は、軽自動車税納税証明書の備考欄に「納付の有無が確認できない」と記載されます。
3月14日に投稿しました”会員向けTopics & news”でお知らせしました自動車検査証の有効期間について、 使用者の意向により当該自動車検査証の有効期間が平成23年3月11日から平成23年5月10日までのものは、平成23年5月11日まで延長できることになりました。(軽自動車も含みます)
↓↓今回の対象となる地域及び車種はコチラ↓↓
検査証有効期間の再伸長について.pdf
※ 前回の対象地域とは異なります。
《国土交通省自動車交通局 技術安全部長より》
本措置は、東日本大震災の影響により継続検査を受けることができないと認めたため講じたものではありますが、これらの地域においても、自動車を適切に点検整備し、安全を確保すべきことは言うまでもありません。
ついては、車検期間延長地域の整備事業者等を通じて、自動車検査証の有効期間が延長された自動車の使用者に対し、点検整備の徹底を働きかけるなど、車検期間延長地域における自動車の安全確保等の支援策を講ずるようご協力をお願いします。
平成23年3月16日付けで、「指定自動車整備事業関係事務処理要領」および『「指定自動車整備事業関係事務処理要領」の運用について』が、改正されましたのでお知らせします。
検査員必携(追録11号 P1299~)の訂正をお願いします。
↓↓新旧対照表はコチラ↓↓
↓↓改正後の全文はコチラ↓↓
国土交通省より、プレスリリースがありましたのでお知らせします。
↓国土交通省ホームページ↓
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000015.html
これにより、震災の影響で紛失または使用不能となった自動車の永久抹消登録申請時の必要書類について、特例的取扱いが行われることになります。
国土交通省より、プレスリリース第2報がありましたのでお知らせします。
↓国土交通省ホームページ↓
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000079.html
下記の地域に使用の本拠の位置がある自動車は、東北電力株式会社の計画停電に伴い、当面、継続検査を受けることが困難な状況にあることから、 使用者の意向により当該自動車検査証の有効期間が平成23年3月16日から平成23年4月15日までのものは、平成23年4月16日まで延長できる ことになりました。(軽自動車も含みます。)
【対象地域及び運輸支局等の表示】
東北運輸局管内
秋田、山形
北陸信越運輸局管内
新潟、長岡
この取扱いにより、有効期間の延長をする際には、次の点にご注意ください。
1.自賠責保険(共済)の契約期間
平成25年4月17日まで必要になります。
また、指定工場で保安基準適合証交付後に有効期間の延長をする際には、延長した期間の自賠責保険(共済)は、継続検査の申請をする時までに契約し、証明書番号等を保安基準適合証に記入してください。
2.保安基準適合証の有効期間(指定工場の場合)
継続検査申請時に窓口で指摘を受け、お客様の意向を確認し、再申請するまでに保安基準適合証の有効期間が切れてしまう可能性があります。
なお、対象地域の復旧状態に応じ有効期間を再延長することがあります。
国土交通省より、プレスリリースがありましたのでお知らせします。
↓国土交通省ホームページ↓
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000078.html
下記の地域に使用の本拠の位置がある自動車は、当面、継続検査を受けることが困難な状況にあることから、 使用者の意向により当該自動車検査証の有効期間が平成23年3月11日から平成23年4月10日までのものは、平成23年4月11日まで延長できる ことになりました。(軽自動車も含みます。)
【対象地域及び運輸支局等の表示】
東北運輸局管内
青森、八戸、岩手、宮城(仙台)、福島(会津)、いわき
関東運輸局管内
水戸、土浦(つくば)、宇都宮(那須)、とちぎ、群馬(高崎)、大宮、所沢(川越)、熊谷、春日部、千葉(成田)、習志野、袖ヶ浦、野田、(柏)、品川、練馬、足立、八王子、多摩、横浜、川崎、湘南、相模、山梨(富士山)
中部運輸局管内(沼津自動車検査登録事務所の管轄)
沼津(伊豆)(富士山)
この取扱いにより、有効期間の延長をする際には、次の点にご注意ください。
1.自賠責保険(共済)の契約期間
平成25年4月12日まで必要になります。
また、指定工場で保安基準適合証交付後に有効期間の延長をする際には、延長した期間の自賠責保険(共済)は、継続検査の申請をする時までに契約し、証明書番号等を保安基準適合証に記入してください。
2.保安基準適合証の有効期間(指定工場の場合)
継続検査申請時に窓口で指摘を受け、お客様の意向を確認し、再申請するまでに保安基準適合証の有効期間が切れてしまう可能性があります。
なお、対象地域の復旧状態に応じ有効期間を再延長することがあります。