平成23年度自動車検査員研修を、下記のとおり実施します。
自動車検査員に選任されている方が、正当な理由無く受講しないと行政処分の対象となりますので、ご注意ください。
↓↓詳細はコチラ↓↓
平成23年度自動車検査員研修を、下記のとおり実施します。
自動車検査員に選任されている方が、正当な理由無く受講しないと行政処分の対象となりますので、ご注意ください。
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平成23年度第1回自動車検査員教習が下記のとおり開催されますので、お知らせいたします。
今回から受講申込書の様式が変わっていますので、前回までの申込書をお持ちの方は、間違いのないようお気をつけください。
募集内容の詳細はこちら
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申込書記入例はこちら
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東日本大震災によって自動車が被災した場合、税金の還付・免税など様々な措置が受けられます。
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『○ページへ』をクリックすると、該当するページにジャンプします。
《注》 ディーラー等が引取った被災自動車について
ディーラー等(個人が引取る場合を含む。)による顧客サービスの一環として、被災自動車の買取及び解体業者への引渡しが行われているケースがあります。この場合、抹消登録の前に当該ディーラー等への名義変更が行われることから、震災時点の旧所有者・旧使用者が上記PDFファイルにある特例措置を受けることが困難となりますが、下記のように申し立てを行うことにより旧所有者及び旧使用者(被災時の所有者及び使用者)が代替車両取得時に特例措置を受けられるようになります。
なお、二輪自動車についても対象となります。
↓↓申し立ての方法と申立書はコチラ↓↓
NOx・PM法対策地域内において、規制対象となる自動車の初度登録年月日を基準に定められた猶予期間の期限(自動車NOx・PM 法で定める特定期日以降の自動車検査証の有効期間が切れる日)を経過した対策地域内の自動車であっても、自動車検査証の有効期間満了日が平成23年3月11日から同年9月30日の自動車については、継続検査を1回に限り受検して使用することが可能となります。
3月14日および4月7日に投稿しました”会員向けTopics & news”でお知らせしました自動車検査証の有効期間について、 使用者の意向により当該自動車検査証の有効期間が平成23年3月11日から平成23年6月10日までのものは、平成23年6月11日まで延長できることになりました。(軽自動車も含みます)
↓↓今回の対象となる地域及び車種はコチラ↓↓
検査証有効期間の再々伸長について.pdf ※ 前回の対象地域とは異なります。
東北地方の自治体から国土交通省に対し、納税証明書の有効期間を変更する取扱いを行う旨の連絡があり、日本自動車整備振興会連合会(日整連)を通じ情報提供がありましたのでお知らせします。
自動車整備事業者に対する処分基準等について、改正されましたのでお知らせします。
(1) 「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の改正
違反行為を行った自動車整備事業者について、違反点数を1/2にする場合の要件を一部見直すとともに、当該処分の日から2年以内に再度の処分を受ける場合には減じた点数を加算する等、改正されました。
(2) 『「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて』の改正
自動車
整備事業者に関する監査・指導について、
①自動車検査員に対する文書警告適用の見直し、
②保安基準不適合状態の自動車について保安基準適合証を交付した場合の違反点数の見直し
等、改正されました。
(3) 「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について」の改正
法令違反により解任された自動車検査員等については、改めて自動車検査員として選任を受ける際には、地方運輸局長からの通知に基づき自動車検査員再教習を受講し修了することが必要となりました。
また、国土交通省では、平成23年2月1日から平成23年3月2日までの期間において、改正に関するパブリックコメントの募集を行い、17件のご意見がありました。
提出されたご意見のうち主なものについて、別添のとおり概要及びそれに対する国土交通省の考え方を掲載します。