HOME > 低圧電気取扱い業務に関する特別教育講習のご案内【電気自動車等の整備の業務に係る特別教育】

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ハイブリッド車、電気自動車等の対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務を行う場合は、労働安全衛生法の規定により「安全衛生特別教育」の受講が義務付けされております。この講習では、低圧の電気装置・安全作業用具に関する基礎知識と自動車の整備作業の方法について学びます。講習修了後には、簡単なテストを行い修了者には労働安全衛生法で定める「電気自動車等の整備の業務に係る特別教育」の修了証書を発行致します。

 

※開催場所は松山のみとなります。希望される方は、お申込みをお願いします。

FAX番号:089-956-2188

低圧電気取扱い業務に関する特別教育講習開催のご案内