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国土交通省では、自動車整備を取り巻く環境の変化を踏まえ、これからも日本全国どこでも自動車の整備を受け続けることができるよう、自動車整備の事業規制について必要な見直しを行いました。

 

【見直しの内容】
1.認証工場の機器要件の見直し

2.指定工場(大型)の最低工員数の緩和

3.自動運転車の検査員要件の強化

4.自動車整備士資格の実務経験年数の短縮

5.「電子」点検整備記録簿の解禁

6.オンライン研修・講習の解禁

7.スキャンツール等による点検可能範囲の拡大

 

公布・施行 :令和7年7月8日

3.は令和11 年4月1日

7.は令和7年10月8日

 

詳しくは、以下のPDFファイルをご確認ください。

【プレスリリース】報道発表資料

【プレスリリース】(参考)各アップデートの解説

 

『5.「電子」点検整備記録簿の解禁』については、国土交通省から取り扱いの詳細を規定した通達が出ていますので、電子的保存を検討される場合は併せてご確認ください。

点検整備記録簿、特定整備記録簿及び指定整備記録簿の電磁的方法による作成、保存又は交付に関する取扱いについて