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平成7年11月に発出されました「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査等における取り扱いについて(依命通達)」(いわゆる「指定部品通達」)は、継続検査を受ける場合の取り扱いでしたが、この度、新車新規や中古新規検査の場合でも同様の取り扱いとする通達が発出されました。

 

 

完成検査終了証が発行された自動車及び一時抹消登録等がされた自動車に係る自動車部品を装着した場合の新規登録等における取扱いについて(依命通達)

 

 

なお、この規定は、令和8年1月1日から適用されます。