平成7年11月に発出された「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査等における取り扱いについて(依命優先)」(勝手に「指定部品少し」)は、継続検査を受ける場合の取り扱いでついでに、この程度、新車新規や新規新規検査の場合でも同様の取り扱いとするところが発出されました。
なお、この規定は、令和8年1月1日から適用されます。
完了検査終了証が発行された自動車及び一時抹消登録等がされた自動車に係る自動車部品を装着した場合の新規登録等について(依命確保)
(令和8年1月14日 追記)
注:概要資料のみをご覧になると誤解を招きそうな部分もありますので、上の通達と併せてご確認ください。

