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自動車検査員の負担低減に係る法規適合判断に困る事例集

国土交通省、一般社団法人日本自動車工業会及び一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(日整連)において、自動車検査員の負担低減策の一環として、全国の整備振興会から提供された事例の中から、『全国統一見解』として国土交通省及び独立行政法人自動車技術総合機構の確認を受けたる事例について、日整連が事例集を作成しました。

指定工場での検査の参考にご覧ください。

 

今後、全国統一見解の整理ができたものより随時提供していく予定です。

 

 

 

 

 

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ライドシェア車両の年次検査・点検時期のイメージ

自家用車活用事業(ライドシェア)の制度が創設されたこと、また、内燃機関を有する軽自動車についてもタクシーとしての活用が認められたこと(軽タクシー)に伴い、これらの用に供する自動車については、通達等により継続検査の他、1年ごとに「年次検査」を受けることが定められております。

それに伴い、指定工場等において年次検査等への対応を進める上で活用可能な「ライドシェア車両の年次検査等業務フロー」及び「軽タクシーの年次検査業務フロー」が作成されましたので、こちらに公開します。

 

 

 

 

 

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社内規程/2025.04版

《補足1》

検査員必携P321にある『ニューサービス』(受け入れ点検の結果をお客様にご説明し、後日整備の選択を認めるもの。)を実施する場合は、第15条を残します。

「次回点検までに保安基準適合性を保てない個所は、常に同時整備を行う。」という場合は、削除します。

 

 

《補足2》

1台の車を2人以上の検査員で検査する場合は、第16条と第17条を残します。

実施する場合は、第16条(1)にある「作業区分」の分け方をご案内いたしますので、振興会までご連絡ください。

全ての検査を、常に1人の検査員が実施する場合は、削除します。

OBD検査の開始の伴い、「OBD検査」と「その他の検査」に分けたいというお問い合わせが多いようです。

 

 

《補足3》

記録簿を、システムで管理する場合またはPDF等にしてデータ保存したい場合は、第18条を残します。

この場合は、「国土交通省通達」の内容で取り扱うことになりますが、社内規程と併せて「国土交通省通達」も保存するようにしてください。

 

 

従来、会員の皆様にお配りしていたスタンダードなものは、第14条までのものです。

 

 

事業場名など、直接入力して保存したい場合は、Word版をご利用ください。

ご不明な点がございましたら、振興会までご連絡ください。

 

 

 

 

 

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社内監査表/2025.07版

社内監査は、社内規程第13条に「事業場管理責任者が、定期的(年間3回)に別紙監査表により実施するものとする。」と規定されています。

研修チェック表と併せてご活用ください。

 

Excelファイルは、監査表とチェック表をシート分けしています。

 

 

 

 

 

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監査実施記録簿

運輸支局による立ち入り監査が実施された際には、「監査実施記録簿」に結果を記録して、必要な改善対策を行ってください。

 

 

 

 

 

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従業員教育実施記録簿

社内規程第12条で、「事業場管理責任者及び主任技術者が主体になって、実施計画に基づき定期的に実施し、その実施結果について記録する」としていますので、ご活用ください。

また、毎年実施している研修関係に年3回の社内監査の結果を共有することを加えたものを、「従業員教育計画表」としてご提案いたします。

計画表は、Excel版を修正してご利用いただいても結構です。自社で実施を計画しているものに修正する等して、年間計画を立てて実施してください。

 

 

 

 

 

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自動車検査用機械器具管理規程/2024.11版

検査機器の管理責任者は「主たる自動車検査員」としております。

検査機器に加えて、規程の管理も行ってください。

 

 

OBD検査の開始に伴い、検査用スキャンツールを備え付けられた指定工場では、「自動車検査用機械器具管理規程」の改正が必要なことに加え、「自動車検査用機械器具台帳(第1号様式)」と「自動車検査用機械器具点検表(第3号様式)」の備え付けが必要です。

検査用スキャンツールに特化した器具台帳(第1号様式)も公開します。

 

 

(2026.05.28追加)

自動車検査用機械器具 仕業点検表を追加しました。

「機器管理規程」では、「定期点検表」の記載が規定されていますが、「仕業点検表」の記載は規定されていません。

ですが「社内監査表」の中で、「Ⅶ‐1 1日1回の仕業点検は確実に行われているか」という項目がありますので、その裏付けとして「仕業点検表」を記録すると良いかもしれません。

必要に応じてご活用ください。

 

 

 

 

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苦情処理簿

苦情は無いに越したことはありませんが、お客様からの整備に関する苦情や近隣住民からの事業に関する苦情等あった場合には記録をして、再発防止に努めてください。