今日から新しい処分基準の適用が始まります。

今日から新しい処分基準の適用が始まります。
愛媛県産業技術研究所EV開発センターでは、「平成22年度研究成果展示会」に併せて、改造電気自動車の試作1号車(軽乗用車/コペン リチウム電池)、2号車(軽商用車/エブリイ 鉛電池)の試乗及び展示を行いますのでお知らせします。
詳しくはこちら
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事業用自動車の故障等による事故を防止するため、点検整備を確実に行うことが必要不可欠ですが、事業用自動車の点検整備の実施状況は十分であると言い難い状況にあります。
このことから国土交通省では、事業用自動車の点検整備の確実な実施を図るため平成23年度から前検査を実施した運送事業者への立ち入り調査等の取り組みを行うこととし、その旨プレスリリースを行いましたのでお知らせいたします。
↓↓国土交通省プレスリリース
↓↓別紙1:これまでの取り組み等
↓↓別紙2:情報を掲載したリーフレット
東日本大震災によって自動車が被災した場合、税金の還付・免税など様々な措置が受けられます。
↓↓詳しくはコチラ↓↓
『○ページへ』をクリックすると、該当するページにジャンプします。
《注》 ディーラー等が引取った被災自動車について
ディーラー等(個人が引取る場合を含む。)による顧客サービスの一環として、被災自動車の買取及び解体業者への引渡しが行われているケースがあります。この場合、抹消登録の前に当該ディーラー等への名義変更が行われることから、震災時点の旧所有者・旧使用者が上記PDFファイルにある特例措置を受けることが困難となりますが、下記のように申し立てを行うことにより旧所有者及び旧使用者(被災時の所有者及び使用者)が代替車両取得時に特例措置を受けられるようになります。
なお、二輪自動車についても対象となります。
↓↓申し立ての方法と申立書はコチラ↓↓
NOx・PM法対策地域内において、規制対象となる自動車の初度登録年月日を基準に定められた猶予期間の期限(自動車NOx・PM 法で定める特定期日以降の自動車検査証の有効期間が切れる日)を経過した対策地域内の自動車であっても、自動車検査証の有効期間満了日が平成23年3月11日から同年9月30日の自動車については、継続検査を1回に限り受検して使用することが可能となります。
3月14日および4月7日に投稿しました”会員向けTopics & news”でお知らせしました自動車検査証の有効期間について、 使用者の意向により当該自動車検査証の有効期間が平成23年3月11日から平成23年6月10日までのものは、平成23年6月11日まで延長できることになりました。(軽自動車も含みます)
↓↓今回の対象となる地域及び車種はコチラ↓↓
検査証有効期間の再々伸長について.pdf ※ 前回の対象地域とは異なります。
東北地方の自治体から国土交通省に対し、納税証明書の有効期間を変更する取扱いを行う旨の連絡があり、日本自動車整備振興会連合会(日整連)を通じ情報提供がありましたのでお知らせします。
自動車リサイクル促進センターより、「フロン類再利用等年次報告」について依頼がありました。
フロン類回収業者として愛媛県に登録された会員さんは2011年4月16日現在で152件ありますが、リサイクル法の規定により4月30日までに情報管理センターに報告しなければならないことになっておりますので、報告方よろしくお願いいたします。