四国運輸局では、「不正車検(ペーパー車検等)通報窓口」のページを設置しております。
(外部リンク:四国運輸局 不正車検(ペーパー車検等)通報フォーム)

四国運輸局では、「不正車検(ペーパー車検等)通報窓口」のページを設置しております。
(外部リンク:四国運輸局 不正車検(ペーパー車検等)通報フォーム)
運輸支局旧庁舎の解体が終わり、新庁舎建築に向けて基礎工事の準備が始まりました。
自動車会館側のフェンスが取り除かれ、レンガ(?)部分を掘り起こしています。自動車会館の直ぐ脇のタイル部分のみ残され、ここが運輸支局仮庁舎方面に向かうための通路になります。
今後、タイル付近にフェンスが取り付けられる予定ですが、今日は通路の側までパワーショベルが襲い掛かってくるようで、ヒヤヒヤしました。
自販連(代行センター)さんの入り口部分には微妙な傾斜があり、雨の日は注意が必要ですね。
駐輪場の裏側にあった木を掘り起こし、臨時の通路になりました。
駐輪場を抜けると、元の通路に出ます。
仮庁舎(検査場)側から見るとこんな感じです。
このように通路が狭くなるのは、1月上旬頃までの予定だとか?少々遅れているようにも聞いています。
暫くご不便をおかけしますが、特に雨の日などは、譲り合って通行していただきますようお願いします。
【スキャンツール導入補助事業の公募について】
公募期間:平成29年7月24日(月)~10月31日(火)
今年度もスキャンツール導入補助事業について
国土交通省から公表されましたので、お知らせ致します。
国土交通省Press Release
国交省プレスリリーススキャンツールの導入補助事業を開始します
尚、公募要領については、パシフィックコンサルタンツ株式会社のホームページに公開されておりますのでご覧ください。
『トラック・船舶等の運輸部門における省エネルギー対策事業費補助金』
↓
『ハイブリッド車等の点検整備の高度化による省エネ推進事業(スキャンツールを活用した省エネ推進事業)』
パシフィックコンサルタンツ株式会社 補助金ページ
平成28年度 輸送機器の実使用時燃費改善事業費補助金(陸上輸送機器の実使用時燃費改善事業(整備技術の高度化推進事業(次世代型スキャンツールを活用した研修促進事業)))
スキャンツール活用研修【ステップアップ編】の実施報告を掲載いたします。
詳しくは、こちらをご覧ください。↓↓↓
スキャンツール導入補助金3次公募が開始されましたのでお知らせします。
詳しくは、パシフィックコンサルタンツ株式会社の補助金特設HPをご覧ください。
【プレスリリース等掲載URL (国土交通省ホームページ )】
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000146.html
スキャンツール導入補助金2次公募が開始されましたのでお知らせします。
詳しくは、パシフィックコンサルタンツ株式会社の補助金特設HPをご覧ください。
【プレスリリース等掲載URL (国土交通省ホームページ )】
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000143.html
昨年4月に回送運行許可の基準に「分解整備を業とする者」が追加されましたが、厳しい基準であったことから、本会から国や日整連に対し、許可基準の緩和を要望して参りました。
今般、国土交通省において事務処理要領が改正され、それに伴い四国運輸局長より取扱要領の改正が公示されました。改正の概要は以下の通りですが、取り扱いの詳細は、四国運輸局ホームページをご確認ください。
(((主な改正の概要)))
①許可要件の緩和
「直近6ヶ月における月平均20台(6か月間で120台)以上の車検台数」が試行的に撤廃され、「直近1年間における臨時運行許可(いわゆる“臨番”)による車検のための運行実績7回以上」のみが許可要件となりました。
ただし、臨番を使用した車両を特定するため、臨時運行許可証の写し等の確認及び車検のために自ら分解整備を行った車両であることを証するため、当該車両の分解整備記録簿等の確認が必要となります。
平成29年11月末日までに回送運行許可を受けた場合、許可の有効期間は、許可日から平成29年11月末日(試行期間)までとなります。
平成29年11月末日までを試行期間とし、許可基準や運用面の検証を行った上で、平成29年12月以降に新たな許可基準の施行を行います。
②臨時運行許可の台数要件
車検のために車積載車で支局等へ車両の持ち込みを行った場合または陸送事業者へ依頼し支局等へ車両を持ち込んだ場合には、臨番の使用実績1回とみなされます。
③協業組合・協同組合の回送運行許可
協業組合の組合員工場にあっては、車検時に自ら分解整備を実施することができません。また、協同組合の組合員工場にあっては、組合の安定的な維持のために、車検を協同組合に依頼していることにより、自ら分解整備を実施することができません。
このため許可基準を満たしておらず、回送運行の許可を受けることができませんでしたが、今回の緩和により、組合員工場であっても臨番実績を満たす場合には、回送運行の許可を受けることができます。
組合員工場の臨番実績を合算した場合に(単独で回送運行の許可を受けた組合員を除きます。)臨番実績を満たす場合には、組合が回送運行の許可を受けることができます。