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【点検教室及び無料点検のお申し込み方法】
申込書を印刷して必要事項ご記入の上、掛かり付けの整備工場まで提出をお願いいたします。
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【お申し込み方法】
申込書を印刷していただいて、FAXにてお申込ください。
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FAX送信先:089‐958‐3085
愛媛県自動車整備振興会 中予支部
【主旨・目的】
自動車整備業界を取り巻く環境は、人口減少と少子高齢化などの人的な構造変化に伴い保有台数は減少し、長引く経済の低迷等によってユーザーの整備費抑制志向が高まる中、震災による自粛が起こした消費抑制の影響により、引き続き厳しい状況が続くものと思われます。このような現状において、整備業界としてはより一層定期点検整備を促進する必要がありますが、特に使用年数が10年以上の車両、いわゆる長期使用車両は現在保有台数の約4割を占めています。使用年数はさらに延びる傾向にあり、こうした状況に合わせた点検整備の必要性が高まっています。
今年、国交省は自動車の使用長期化に伴う点検整備のあり方を議論する検討会を立ち上げ、長期使用によって必要性が高まる交換部品や、事故や故障などの発生についての実態を調査し、点検整備のメニューからユーザーへの啓蒙まで総合的に対策を検討する予定です。
平成23年度「全国自動車点検整備推進運動」におきましても点検・整備の必要性の啓発の重点項目として、「長期使用車両」が挙げられており、今年度の懸賞付定期点検整備キャンペーンは「長期使用車両の点検整備のための入庫促進」に重点を置いた内容といたしました。当キャンペーンを実施することは、自動車ユーザーに整備業界の姿勢や取り組みを理解していただく絶好の機会となり、業界のイメージアップにもつながるものと考えられます。
また、各事業場におかれましては、当キャンペーンにより長期使用車両のユーザーの来店機会が増加し、事業場の活性化・新規顧客の開拓・及び当選したユーザーによる「点検整備サービス券」の利用等、販売チャンスのアップが見込めることと思います。
以上、当キャンペーンの趣旨・目的をご理解いただいたうえ、下記の通り実施いたしますので、是非とも積極的に参加していただきますようお願い申し上げます。
【実施要領】
・対象期間: 平成23年11月1日(火)~平成24年2月29日(水)
・応募方法
1.専用応募用紙による応募
PDFファイル
応募用紙.pdfをダウンロードしていただき、キャンペーン期間中に点検を実施した車両毎に、
①お客様の住所
②氏名
③登録(車輌)番号
④初度登録年月日(初度登録から10年以上経過している事)または点検時の総走行距離(10万㎞以上走行していること)
⑤応募する会員事業場名
⑥認証番号
を記入してください。
2.振興会ホームページから応募
応募フォームは11月中旬公開予定です。
お知らせメールにご登録いただきましたら、応募フォーム公開のお知らせを送信します。
・応募締め切り期日:平成24年3月9日(金) 必着
応募用紙でご応募の際は、振興会(指導課)宛に郵送・FAX等で、4か月分を一括でご応募ください。
・対象とする車種及び点検の内容 (車検は除く)
軽自動車1年点検
自家用乗用1年点検
自家用小型貨物6ヶ月点検
小型二輪車(250cc 超) 1年点検
基本点検料3,000円以上【有償】を対象とします。
・抽選会及び当選通知
抽選会は平成24年3月中旬(予定)に振興会事務局で抽選を実施し、当選者の該当する事業場へ連絡します。後日、当会より当選ユーザーに対し当選通知と「点検整備サービス券」を送付します。
・景品
点検整備サービス券
3,000円 × 150本 、 5,000円 × 50本
点検整備サービス券のお客様ご利用期限は平成25年2月28日までとし、お客様のご利用があった場合は、事業場は振興会に『点検整備サービス券』を持ち込み換金してください。
なお、会員事業場から振興会への換金は無期限とします。
・点検整備サービス券について
点検整備サービス券は会員事業場のどこでも利用可能となっていますので、持ち込まれた工場は表示してある金額を売上費用から割り引いてください。
点検整備サービス券はオイル交換・車検、点検整備・一般整備・用品購入等に利用できます。
点検整備サービス券は現金と引き換えはできません。
10月2日(日)に実施しました自動車整備技能登録試験の結果については、こちらをご覧ください。
↓↓↓
合格者の方の受験番号のみ表示してあります。
自動車検査独立行政法人より道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の解釈についての連絡が下記の通りありましたのでお知らせいたします。
なお、下記の内容のリコール改善をされていない車両に保安基準適合証を発行した場合は、行政処分の対象となりますので注意が必要となります。
↓↓ 以下、検査法人からの文書 ↓↓
本件については、2月に近畿検査部で新規検査の際、審査不合格となったことが端緒となり、本日(平成23年9月29日)、トヨタ自動車(株)よりハイエース等の事業用車いす移動車の乗降口から座席へ通じるための通路が保安基準に適合していない(有効幅300mm以上×有効高1,200mm以上を確保していない。)として、リコール届出があった旨、国土交通省から連絡がありました。
当法人においても、乗降口から座席へ至ることのできる部分の通路に対する基準の解釈が統一されていなかったこと等の状況があったため、今般、再発防止を含めて全職員に対して基準の解釈について周知徹底したものです。
今後、リコール対象車両の改善については、自動車製作者によって使用者あてに通知され、順次改善が行われることになりますが、改善されないまま継続検査等を受検した場合には、審査「不合格」として取り扱います。
特に、指定整備事業者においても、リコール改善がなされていないまま、該当車両に保安基準適合証を交付してしまった場合は、国の処分の対象となりますので、この点について、ご了解いただくとともに、指定会員にも周知いただきますようお願いします。
2011年9月5日のTopics & news でご案内しました、『車積載車(いわゆるキャリアカー)による事故車等の排除業務』に関する制度改正について、自家用有償運送許可取得のための研修会を、下記のとおり開催いたします。
記
1.開催日時、場所、定員
2.講 師 整備振興会 職員
3.受講料 愛媛整振会員の方 : 5,000円 その他の方 : 8,000円
4.研修の内容
①排除業務の主旨
有償運送の許可に付した条件及び事務連絡の主旨に関すること。
②安全対策
排除業務作業及び車積載車の安全運転についての基礎知識、基本的な動作等に関すること。
③車両の取扱い
ハイブリッド車等特別な注意が必要な車両の取扱いに関すること。
④各種関係法令
安全ルールの徹底等道路交通法、道路運送法その他有償運送の実施に当たり必要となる関係法令等の基礎的な知識に関すること。
⑤申請要領の説明
申請に必要な書類に関すること。
⑥小テスト
5.申し込み
参加申込書(PDFファイル)に必要事項をご記入の上、10月28日(金)までに振興会・指導課までお申し込みください。
6.最低開催人数は、1会場5名以上とさせていただきます。5名に満たない場合は、近隣の支部との併催とさせていただきます。
7.持参物
【愛媛整振会員の方】
①筆記用具(鉛筆、ボールペン、カラーペン、マーカーペン等)
②キャリアカーの自動車検査証(写)
③キャリアカーに加入している任意保険の証書(写)
④委任状(PDFファイルをコピーしていただき内容ご記入の上、研修当日にご持参ください。)
⑤申請するお車の所有者(または使用者)が申請者と異なる場合(例:申請者が法人で所有者が代表者個人の場合)は、使用承諾書をご用意ください。
【愛媛整振会員以外の方】
①筆記用具(鉛筆、ボールペン、カラーペン、マーカーペン等)
②受講者の認印
8.注意事項
①許可申請に必要な『研修・指導等の受講状況』作成のため、参加される方の役職、お名前は正確にご記入ください。
②有償運送許可の対象車は次の全ての要件に該当する事業者が使用する車積載車です。
(レッカー車による牽引は対象外です。)
(1)申請日前1年以内に、国土交通省が指定する団体(振興会等)が実施する研修を受けていること。
(2)車積載車に対人賠償5,000万円以上の任意保険を締結していること
③予約された方は研修の進行に支障がでますので、当日キャンセルをしないようご協力をお願いします。
保安基準適合証につきましては、自賠責保険の契約者名を記載することとなっていますが、近ごろ、中古車販売業者等が転売する際に、自賠責保険証明書の保険契約者の住所及び氏名欄の記載を、個人情報保護の理由から人為的に判別不能にしたものが見受けられ、当該車両が指定工場において継続検査を行う場合、保安基準適合証に旧自賠責保険証明書の保険契約者名の記載ができないという不具合が生じていると報告がありました。
この場合の記載方法について、国土交通省から次の通り対応する旨指示がありましたので、お知らせします。
<対応策>
自動車検査員等が自賠責保険の有効性に問題がないと判断した場合については、契約者名欄を斜線「/」(以下のPDFファイル参照)にし、運輸支局窓口にて自賠責保険の有効性に疑義が生じた場合については、本通の確認または保険会社への照会を行うこととします。
ロードサービス業務において、車積載車を使用した事故車等の排除業務は、従来は警察または道路管理者からの要請を受けた(社)日本自動車連盟(JAF)及びJAFの指定工場等が保有する車積載車のみを自家用有償運送許可の対象としていましたが、昨今のロードサービスの実態に即した運営を図るために、平成23年9月1日から許可の対象が拡大されました。
1.改正後の許可対象車
下記の全ての要件に該当する事業者が使用する車積載車
(レッカー車による牽引は対象外です。)
(1)申請日前1年以内に、国土交通省が指定する団体が実施する研修を受けていること。
(2)車積載車の運行により生命又は身体の損害を受けた者一人につき、保険金額5,000万円以上の損害賠償責任保険契約等を締結していること。
2.搬送する物の種類
道路上の事故車及び故障車
3.搬送区間
道路上の現場(原則として有償運送許可を受けた運輸支局管内に限る。)から、最寄りのディーラー、整備工場、車両置場等まで
4.罰則等
無許可で有償運送すると、罰則の対象となります。(1年以下の懲役又は150万円以下の罰金又は併科)
去る平成23年8月29日に、(社)日本自動車整備振興会連合会が国土交通省の指定を受けましたので、(社)愛媛県自動車整備振興会でも研修会を開催できるようになりました。
11月開催に向けて現在準備を進めていますので、開催が決定しましたらホームページや情報誌でご案内いたします。