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外観上大きな損傷は無くても、海水による冠水があった自動車は電気系統に大きなダメージが与えられる場合があります。

今回の震災で多くの車が被災しましたが、沿岸部では震災に限らず海水による冠水が考えられます。

今般、日整連で「海水による被災冠水自動車への対応の注意喚起」を作成しましたので、お客様へのご対応の際にご活用ください。

 

冠水自動車への対応について.pdf

3月20日(日)に実施しました自動車整備技能登録試験の結果については、こちらをご覧ください。

↓↓↓

合格者の方の受験番号のみ表示してあります。

 

 

平成22年度第2回合格者受験番号.pdf


合格者名簿の確認方法.pdf

平成23年3月16日付けで、「指定自動車整備事業関係事務処理要領」および『「指定自動車整備事業関係事務処理要領」の運用について』が、改正されましたのでお知らせします。

検査員必携(追録11号 P1299~)の訂正をお願いします。

 

↓↓新旧対照表はコチラ↓↓

指定事務処理要領(新旧対照表).pdf

指定事務処理要領の運用について(新旧対照表).pdf

 

 

↓↓改正後の全文はコチラ↓↓

指定事務処理要領(改正後全文).pdf

指定事務処理要領の運用について(改正後全文).pdf

別表(新A4版).pdf

平成23年3月29日付けで、自動車公正取引講義会から『中古車に関する表示』についてのお知らせがありました。

 

↓↓詳細はコチラ↓↓

H23.3.29 自動車公正取引講義会からのお知らせ.pdf

国土交通省より、プレスリリースがありましたのでお知らせします。

 

 ↓国土交通省ホームページ↓

 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000015.html

 

これにより、震災の影響で紛失または使用不能となった自動車の永久抹消登録申請時の必要書類について、特例的取扱いが行われることになります。

3月20日に実施しました平成22年度第2回自動車整備技能登録試験の解答が発表されました。

 

平成22年度第2回技能登録試験(学科)解答.pdf

国土交通省より、プレスリリース第2報がありましたのでお知らせします。

 

 ↓国土交通省ホームページ↓

 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000079.html

 

下記の地域に使用の本拠の位置がある自動車は、東北電力株式会社の計画停電に伴い、当面、継続検査を受けることが困難な状況にあることから、 使用者の意向により当該自動車検査証の有効期間が平成23年3月16日から平成23年4月15日までのものは、平成23年4月16日まで延長でき ことになりました。(軽自動車も含みます。)

 

【対象地域及び運輸支局等の表示】

東北運輸局管内

秋田、山形

 

北陸信越運輸局管内

新潟、長岡

 

 

この取扱いにより、有効期間の延長をする際には、次の点にご注意ください。

 

1.自賠責保険(共済)の契約期間

平成25年4月17日まで必要になります。

また、指定工場で保安基準適合証交付後に有効期間の延長をする際には、延長した期間の自賠責保険(共済)は、継続検査の申請をする時までに契約し、証明書番号等を保安基準適合証に記入してください。

 

2.保安基準適合証の有効期間(指定工場の場合)

継続検査申請時に窓口で指摘を受け、お客様の意向を確認し、再申請するまでに保安基準適合証の有効期間が切れてしまう可能性があります。

 

 

なお、対象地域の復旧状態に応じ有効期間を再延長することがあります。

 

国土交通省より、プレスリリースがありましたのでお知らせします。

 

 ↓国土交通省ホームページ↓

 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000078.html

 

下記の地域に使用の本拠の位置がある自動車は、当面、継続検査を受けることが困難な状況にあることから、 使用者の意向により当該自動車検査証の有効期間が平成23年3月11日から平成23年4月10日までのものは、平成23年4月11日まで延長できことになりました。(軽自動車も含みます。)

 

【対象地域及び運輸支局等の表示】

東北運輸局管内

青森、八戸、岩手、宮城(仙台)、福島(会津)、いわき

 

関東運輸局管内

水戸、土浦(つくば)、宇都宮(那須)、とちぎ、群馬(高崎)、大宮、所沢(川越)、熊谷、春日部、千葉(成田)、習志野、袖ヶ浦、野田、(柏)、品川、練馬、足立、八王子、多摩、横浜、川崎、湘南、相模、山梨(富士山)

 

中部運輸局管内(沼津自動車検査登録事務所の管轄)

沼津(伊豆)(富士山)

 

この取扱いにより、有効期間の延長をする際には、次の点にご注意ください。

 

1.自賠責保険(共済)の契約期間

平成25年4月12日まで必要になります。

また、指定工場で保安基準適合証交付後に有効期間の延長をする際には、延長した期間の自賠責保険(共済)は、継続検査の申請をする時までに契約し、証明書番号等を保安基準適合証に記入してください。

 

2.保安基準適合証の有効期間(指定工場の場合)

継続検査申請時に窓口で指摘を受け、お客様の意向を確認し、再申請するまでに保安基準適合証の有効期間が切れてしまう可能性があります。

 

 

なお、対象地域の復旧状態に応じ有効期間を再延長することがあります。

 

合格者のみの表示となります。

 

↓↓結果はこちら↓↓

 
平成22年度第2回自動車検査員教習修了者番号.pdf

指定自動車整備事業研修会が新居浜市の東予自動車会館で開催されました。

松山自動車道が通行止になるような荒れた天気の中、99名の事業場管理責任者の方が受講されました。

 

↓↓研修会の様子↓↓

IMG_0001.3.JPG 

 

他の支部でも開催されますので、出席していただきますようお願いいたします。

 開催日程はコチラ

 

↓↓終わった頃には、車の上にこんなに雪が積もっていました。↓↓

DVC00123.2.JPG